株式等を譲渡した場合は「申告分離課税」として、他の所得と区分して税金を計算します。
また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算)があり、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。
申告分離課税となる株式等を譲渡したときの税率は、適用年と譲渡の形態によって異なります。
金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡では、平成15年分から平成23年分までは、10%(所得税7%、住民税3%)の税率ですが、平成24年分以降は、20%(所得税15%、住民税5%)となります。
それ以外では、平成15年分は26%(所得税20%、住民税6%)で、平成16年分以降は、20%(所得税15%、住民税5%)となります。
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